相続や介護に関する不安を解消 ~ 渋谷の司法書士と作りました ~

家族信託の適用例

 ここでは、具体的な適用例をみていきましょう。

(1) 自宅で一人暮らしの高齢の母親を持つ息子の場合
 
 家族信託を使わなかった場合、母親が認知症などで施設に入所すると自宅の管理や処分に制約がつき問題となります。例えば、施設利用料を捻出するために自宅を売却しようとしても、母親の判断能力が低下していると成年後見制度を利用しなければ売却することができません。これに対して、母親の判断能力が低下する前に家族信託を利用して、自宅の所有者である母親を委託者兼受益者、息子を受託者とする信託契約を締結しておけば、上記の問題を解決できます。母親の入所後、判断能力が低下した時点で息子の判断で自宅を売却し(売却代金は、母親のもの)、その売却代金を母親のために使い、母親が他界した時点で残った売却代金を息子が相続するかたちになります。

(2) アパートを所有する高齢の父親を持つ息子の場合
 
 アパートを所有する父親の判断能力が認知症などで低下すると、原則として息子は父親の代わりに契約を行うことができません。つまり、父親の判断能力が低下すると、大規模修繕や建て替えなどもできなくなります。これに対して、家族信託を利用して、父親を委託者兼受益者、息子を受託者とする信託契約を締結しておけば、息子の判断で賃貸契約や大規模修繕を行うことができます。また、アパートの登記名義人は息子になりますが、税務上は父親から息子に贈与したことにはならず、アパートの原価償却費や修繕費は父親の確定申告で経費として計上することができます。さらに、信託契約に「父親が亡くなった場合には、受益者を母親に変更する」と書いておくことで、遺言書や遺産分割協議書がなくても、母親が受益者としてアパートの収益を得ることができます。

(3) 二次相続先を指定したい場合

 被相続人が、その財産を相続人であるAには相続させたいが、Aが亡くなった後、Aの相続人であるBではなくCに相続させたい場合、遺言書では被相続人が亡くなった時の一次相続の承継先は指定できますが、その後のことは指定できません。これに対して、家族信託を利用すれば、Aを被相続人の財産の受益者とし、Aが亡くなった後はBではなくCを受益者とする信託契約を締結することができ、遺言書よりも被相続人の意志を反映しやすい仕組みとして利用することができます。

(4) 不動産の共有問題を回避したい場合

 例えば兄弟で不動産を共有している場合、共有名義人である兄弟の誰か一人でも認知症などで判断能力が低下すると、判断能力が低下した者が単独では法律行為を行うことができなくなるので、その不動産の管理、処分が難しくなります。このような場合、共有名義人である兄弟を委託者兼受益者とし、例えば長男の息子を受託者とすることで、管理、処分の権限を長男の息子に集中させ、かつ共有者間での権利は平等に保つことが可能になります。また、長男が亡くなった場合には、長男の受益権を長男の息子に承継することで通常の相続と違いなく進めることができます。

(5) 障害のある子供に財産を残し、最終的にはお世話になった施設などに寄付したい場合

 夫婦の一人息子が障害を持っており、息子に財産を残したいが、息子が亡くなった後は、残った財産をお世話になった人や施設に渡したいという場合があると思われます。成年後見制度を使うことで、判断能力のない息子に代わって家庭裁判所の監督下で財産管理を行うことは可能ですが、判断能力のない息子には遺言書を残すことができないため、息子に相続人がいなければ残った財産は国庫に納められてしまいます。家族信託を利用して、父親を委託者兼第一受益者、母親を第二受益者、息子を第三受益者とし、信頼できる親戚などを受託者とする信託契約を締結し、第三受益者が亡くなった後の残った財産の移転先を指定することで、夫婦の希望をを実現することができます。

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