相続や介護に関する不安を解消 ~ 渋谷の司法書士と作りました ~

相続の手続きの概要(タイムスケジュール)

人が亡くなると、相続財産は相続人に包括承継されます。その承継の仕方は、①遺言が有れば遺言に従い、②遺言がなければ遺産分割または民法に従う、ということが基本になります。

相続が始まると、ゆっくり故人を悼む時間もなく相続手続きに忙殺されると、相続経験者の多くから聞きます。実際、法律や税金に関わる公的な手続きと、相続人同士での協議など私的な調整により多大な時間を費やす場合もあり、手順を知って迅速に進めることが重要になります。ここでは、相続のタイムスケジュールについて説明します。

相続手続タイムスケジュール

おおまかに4つの関門があります。

  • 7日以内に行うこと

被相続人が亡くなると、7日以内に役所に死亡届を出します。

  • 3カ月以内に行うこと

次に、遺言がないかどうかを調べます。通常利用される遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、公正証書遺言以外は、家庭裁判所での検認が必要となります。有効な遺言がない場合には、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せて相続人を確定します。

更に、相続財産の確定が必要になります。相続財産には、借金などのマイナスの財産も含まれますので、もしマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄や限定承認という手続きを家庭裁判所に申述することもできます。この相続放棄や限定承認をするには、相続人が自分のために相続開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述する必要があります。尚、期限までに資産と負債の状況を調べきれない場合は、家庭裁判所に承認・放棄の期間延長を申し立てることもできます。

  • 4カ月以内に行うこと

次に、故人のその年の所得税の確定申告書(準確定申告といいます)を税務署に提出します。これは、相続開始から4カ月以内に行います。相続割合が決まっていればその割合を、まだ未確定なら法定相続分を書いて提
出します。納税や還付がある場合は、記入した割合で各相続人が対応することになります。

  • 10カ月以内に行うこと

次に、有効な遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い分割割合について話し合います。協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。相続税がかからない場合でも、後で揉めないため、更に、金融機関での相続財産の引き出しや名義変更に必要になることがあるため、作成しておきましょう。

分割割合が決まったら、相続税の計算を行い、相続税がかかる場合はもちろん、各種の特例の適用で非課税になる場合も、税務署に相続税の申告書を提出します。この相続税の申告・納付期限が、相続開始から10カ月以内とされており、期限内に申告しないと各種の特例などが利用できなくなる場合があります。

また、どうしても間に合わない場合は、一旦、法定相続分で申告しておくという手もあります。

 

PAGETOP