相続や介護に関する不安を解消 ~ 渋谷の司法書士と作りました ~

相続財産の種類

相続が起きたら、相続財産の総額を調べる必要がありますが、現預金以外に何が相続財産の対象になるかを知っておく必要があります。また、その評価の仕方が財産の種類によって異なりますので、注意が必要です。
以下では、相続財産の種類ごとに、その評価方法を説明します。尚、マイナスの財産として借金やローンの存在にも注意が必要です。

■預貯金:

①普通預金・通常貯金は、亡くなった日の口座残高
②定期預金・定期貯金・定額貯金は、亡くなった日の口座残高+経過利息(税引き後)
③個人向け国債は、額面金額+亡くなった日の経過利息(税引き後)-中途換金調整額

■債権:

亡くなった日の最終価格または公表された平均値に税引き後の経過利息を加えて評価します。

■株式・投資信託:

評価額は時価と考えて良いが、価格が常に変動している関係で、上場株式は、亡くなった日の終値、亡くなった月、その前月、前々月の終値の平均の内、最も低い価額で評価します。また、投資信託は、亡くなった日に解約請求した場合に支払われる価額(税金および信託財産留保額などを差し引いた額)で評価します。

■貯蓄型保険(死亡保険を除く):

亡くなった日の解約払戻金相当額で評価します。

■生命保険・死亡退職金:

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産になるため、遺産分割の対象外です。
一方、相続税の計算をする場合は、「みなし相続財産」として相続財産に加えます。ただし、死亡保険金は、500万円×法定相続人の数までは非課税となり、それを超過する部分が相続税の対象となります。
死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金も同様に扱います。

■不動産:

不動産は、土地と建物に分けられ別々に評価されます。土地の評価には、路線価方式と倍率方式があり、どちらが適用されるかは所在地によります。路線価方式は、国土交通省が定める相続税路線価が評価の基準になります。路線価は、道路ごとに設定された宅地の1平方メートル当たりの評価額で、それに土地面積を掛けて求めます。路線価のない地域では、倍率方式が適用され、これは固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価額にします。次に建物ですが、こちらは比較的簡単で、固定資産税の評価額と同じになります。それから、アパートなどの場合は、下記の計算式で評価します。

・貸家建付地(土地):宅地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×貸付割合)
・貸家(建物):固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

尚、被相続人が住んでいた自宅の土地で配偶者や子が引き続き住む場合は、小規模宅地等の特例があり、条件を満たせば評価額を最大80%圧縮できます。

■貴金属・ゴルフ会員権:

現物の金などの貴金属は、亡くなった日の取引価格で評価します。ゴルフ会員権は、取引相場がある場合は、亡くなった日の取引価格の70%、取引相場がない場合は、株式制は株式の価額、預託金制は預託金等の評価額になります。

■その他:

その他に、マイカー(法定耐用年数を経過していない場合)や家財が相続財産としてカウントされる場合があります。

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