相続や介護に関する不安を解消 ~ 渋谷の司法書士と作りました ~

法定相続情報証明制度とは?

 不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合,所有権の移転の登記が必要です。しかし,最近は,相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており,社会問題になっています。本制度は、その対策として、相続人の相続手続きにおける負担軽減を図り、相続登記を促す目的で国が創設した制度です。

 人が亡くなり遺産相続の必要が発生すると、遺産の名義を相続人に変更する相続手続きをすることになります。その際に、相続関係を公的に証明する書類として、戸除籍謄本等の束が使用されます。不動産や預貯金などの遺産の名義変更をするときは、その都度、手続先である法務局や各種金融機関にその束を提出することになります。法定相続情報証明制度とは、その束の代わりに、法務局が発行してくれる「認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写し」という紙1枚で相続関係を証明できる制度のことで、遺産の中に複数の不動産や預金口座等金融資産を持っている場合にそれぞれの相続手続きを同時に進めることができるほか、各機関においても戸籍関係書類一式を読み解く時間が削減され、相続⼿続きに係る相続⼈、⼿続きの担当部署双⽅の負担が軽減できる制度と言えます。尚、戸除籍謄本の取得には所定の手数料が必要となりますが、本制度自体は無料で利用することができます。

 注)この制度は,⼾籍の束に代替し得るオプションを追加するものであり,
   これまで通り⼾籍の束で相続⼿続を行なうことを妨げるものではありません。

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