相続や介護に関する不安を解消 ~ 渋谷の司法書士と作りました ~

遺産分割

複数の相続人がいる場合で、かつ有効な遺言がない場合には、法定相続人の間で遺産の分け方について遺産分割協議を行います。遺産分割協議には、法定相続人全員の参加が必要です。一部の相続人が参加しないで協議がなされた場合は、その遺産分割協議は無効になります。遺産分割協議が成立した場合は、その内容を記した遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

遺産分割には、様々な方法があります。現金のように簡単に分割できるものは良いのですが、不動産のように分割しにくいものもあります。分割方法には、以下の方法があります。

■現物分割 現物そのものを分けます。相続人2人で土地を1/2ずつ分け合うなどです。
■換価分割 遺産を売却して、その売却代金を分割します。
■代償分割 一部の相続人がその財産を取得し、その代わりとして、他の相続人に相続分に応じた金銭を支払います。
■共有分割 相続人の全員または何人かで相続財産を共有します。配偶者と子で土地を共有するなどです。

それから、遺産分割協議にあたり、寄与分と特別受益について説明します。

■寄与分 民法では、遺産分割にあたり、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人(寄与者)に、その寄与に見合った割合の財産(寄与分)の取得を認めています。その場合、相続財産の総額から寄与分を差し引き、残りを相続財産とみなして法定相続分で分けます。例えば、被相続人の事業に協力し、経済的支援をした人のような場合です。
■特別受益 相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けていたような者(特別受益者)がいる場合に、特別受益者が受けた特別受益分も相続財産とみなして相続額を計算し、特別受益者は、相続分から特別受益分を差し引いた価額が相続額となるというものです。自宅不動産の購入資金を援助してもらった場合などです。

どちらも遺産分割協議のなかで決めることになりますが、いわゆる争族の種にもなりやすいため、遺言で明記しておくなどが争いを防ぐためには重要です。

PAGETOP