相続や介護に関する不安を解消 ~ 渋谷の司法書士と作りました ~

家族信託の特長

 家族信託の最大のメリットは、一つの信託契約の中に、「委任契約」、「成年後見制度」、「遺言」のそれぞれの良い機能を含めることができる点です。具体的には、成年後見制度は、本人の、判断能力が低下してからでないと利用ができませんが、家族信託であれば、契約締結時点から受託者による財産の管理、運用が可能ですし、その後、委託者が認知症などで判断能力を失ったとしても、受託者は契約内容として定められた財産管理を継続できるため、成年後見制度の後見人による財産管理に代わることができます。また、相続が発生した場合には、遺言で記述しておくべき内容を、この信託契約に遺しておくことで遺産の承継先を指定できるため、遺言の機能も持っていることになります。

 家族信託のメリットをまとめると下記になります。

1. 成年後見制度にないメリットがある

 成年後見制度は、“本人のため”という視点で作られている制度ですので、相続人(主に配偶者や子供)の将来のためを考えた積極的な資産運用や生前贈与などの相続対策がやりにくいというデメリットがあります。また、成年後見制度は、本人の判断能力が低下後にしか利用できません。これに対して、家族信託にはそのような制約がありませんので、本人の判断能力のあるうちから本人の希望通りの財産管理を託すことができます。(ただし、身上監護(介護や医療にかかわる施設への入所など)など、成年後見制度を活用せざるを得ないこともありますので注意が必要です。)

2. 財産管理が容易に行える

 家族信託を使えば、親の財産の管理が容易に行えます。例えば、父親を委託者兼受益者とし、息子を受託者とすることで、老後の資産管理を安心して息子に託せた上、資産から得られる利益は従来通り父親が取得することができます。例え父親が認知症により判断能力が低下したとしても処分行為を含む資産管理に成年後見制度を利用する必要はありません。さらに、息子が資産管理を行っているため近年ニュースをにぎわせているオレオレ詐欺などのリスクを軽減できます。

3. 遺言書にないメリットがある

 遺言は、単独行為で決められた作成方法に厳格に従う必要があります。家族信託の場合は委託者と受託者との契約で行うので遺言書の方式に従う必要はありません。また、遺言は、利害関係者の圧力などによる書き換えのリスクもありますが、家族信託であれば、その内容の変更には委託者と受託者の合意が必要であり、書き換えのリスクも小さいと言えます。
さらに遺言の場合は、相続が発生した時点で自分の財産を誰が承継するかという指定はできますが、その相続人が亡くなった際に自分の残した財産を誰が承継するかまで指定することはできません。これに対して、家族信託では、移転された財産の次の承継者など、相続の順番までも定めることができます。

4. 倒産隔離機能

 家族信託には、委託者や受託者が信託財産に関係のない部分で多額の債務を負ってしまった場合でも、信託財産は委託者や受託者の責任財産にはなりませんので、信託財産を差し押さえられないという機能があり、将来のリスクに対する備えになります。

 以上、家族信託のメリットを示しましたが、万能ではありませんので注意点を下記に示します。

1. 成年後見制度や遺言でしか出来ないこともある
2. 受託者の人選によっては、財産管理がずさんになるなどして、揉め事になる可能性もある
  (管理がずさんになることを防止するために、信託監督人をつけることも可能です)
3. 家族信託自体には、特に節税の効果はない

PAGETOP