相続や介護に関する不安を解消 ~ 渋谷の司法書士と作りました ~

コラム(第4回) やっぱり大変!相続体験談(その3)

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先日、やっと全ての相続手続きが終わった。今回は本相続体験談(やっぱり大変!相続体験談(その1)やっぱり大変!相続体験談(その2))の最終回とさせていただきます。

 叔父の相続手続きで慣れていると思っていたが、父の手続きでも想定外の事がいくつか発生し、相続税の申告・納付期限である10カ月にぎりぎりで間に合った。今回、最終的に、叔父の方では相続税の申告は不要であったが、叔父の遺産を相続することになった父の方で、少々相続税を支払うことになった。平成27年1月1日以降の相続・遺贈から適用される平成25年度の税制改正による基礎控除の引き下げにまんまとはまってしまった形である。本コラムでは、相続税の申告に関する体験と最後にあった想定外の事件(?)について書きたいと思う。

 相続税の申告には、司法書士の井手さんに税理士さんを紹介してもらい、その方に全面的にお任せすることにした。最後に出来上がった申告書類を見ると、プロにお願いして良かったと思った。ただ、プロのきちんとした仕事に対応するために、色々と申告ネタを揃える必要がある。特に、葬儀費用として認められるかどうかといった判断など、素人には難しいこともあり、とにかく全ての領収書を保管し、領収書がない場合には自分で支払い内容をメモで残しておく必要がある。例えば、四十九日の法要の費用は葬儀費用には含められないが、葬儀の時のお布施は領収書がなくても葬儀費用になる。(今回は、お布施の領収書はなかったが、最近は領収書を発行してくれるお寺もあるそうである。)また、そういった費用だけでなく、健康保険や介護保険の還付金、市民税・県民税や固定資産税の未払金なども全て相続税の申告書に反映することになるので、各種の通知や納付書なども全て保管しておく必要がある。

 今回、司法書士さんと税理士さんにお世話になって、やっと全てが終わると確信しかけていた時に、母からの電話で思わぬ事態が発生した。母がタンスの整理をしていた時に、お墓の登記簿が出てきたと言うのである。しかも所有者が、私が学生だった頃に亡くなった私の祖父になっているとのことであった。既に、叔父の相続手続きは完了していたが、父の方の手続きがやり直しになるのではないかと背中に寒いものを感じた。

 直ぐに母からその登記簿をFAXで送ってもらって確認すると、確かに祖父名義に変更した時の登記簿のようであったが、古い手書きの登記簿で読むのも大変なものであった。早速、司法書士の井手さんに連絡をして調べてもらったところ、やはり祖父名義になっているとのことであった。という事は、どういう事か?既に、相続手続きに慣れていたのでピンときたが、この田舎にある小さな墓地のために、祖父の亡くなった時点にさかのぼって相続人を確定し、その相続人らで、再度、遺産分割協議書を作る必要があるということである。田舎の山のふもとの道沿いにある小さな土地なので、土地の価値がゼロに近く、固定資産税も発生していないため(そのために気づくのが遅れたとも言える)、金銭的に揉める要素はないが、相続人を確定し、その相続人らに遺産分割協議書へ、記名、押印してもらう必要があるという事になる。幸い、今回は、その関係者が叔父の相続人と一致したので、遺産分割協議書に記名捺印してもらう相続人の人数こそ10人になったが、スムーズに処理を進めることができた。

 先日、日経新聞に特集記事が載っていたが、相続登記が放置された不動産が多数あり、社会問題の原因にもなっているそうである。相続登記は、相続税の申告と違って、申告期限もなく法的な義務もないためとのことであるが、そのままにしておくと、相続人が増え遺産分割協議がまとまらず不動産の売買ができないとか、担保として使えないなど、色々と問題になり要注意であるとのことだ。

 さて、3回に分けて相続体験談を書いてきたが、正直、全て終わってほっとしたというのが実感である。それと同時に、自分自身が他界した後、関係者に迷惑をかけないように終活をしておくべきだと改めて思った。“シンプルイズベスト”である。

(by おやじ1号)

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