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遺言・信託


被相続人の望み通りの財産分割を確実、かつ容易に実行するため、また、相続人同士が争うことを避けるための方法として遺言があります。遺言は、一定の形式を満たす必要がありますが、遺産分割において法的な効力があり、被相続人の意志を反映することができます。

遺言は、民法で特別方式と普通方式の2つの方式が決められています。特別方式は、海難事故など死が危急に迫っているときのもので、通常は、下記に示す普通方式の3種類が利用されます。

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上記の通り、遺言書は形式や内容の不備で、役割を果たさなくなることがありますので、司法書士などに確認を依頼するか、公正証書遺言の形で残す方法が安心です。

遺産を分割し、移すという意味では、信託という選択肢もあります。信託の場合、相続税そのものが節税になるというわけではありませんが、資産の配分や承継において柔軟に対応できるというメリットがあります。

信託は、2007年に改正された信託法に基づいた制度で、『委託者の財産(信託財産)を、契約や遺言(信託行為)によって、受託者の管理・処分に任せ、信託財産から生じる利益は、受け取る権利(受益権)を与えられた受益者に帰属させる』というものです。信託によって財産の所有権は一旦、受託者に移りますが、所有権とは別の権利(受益権)を設定し、それを誰が保有するのか、いつまで保有するのか、などを柔軟に指定できます。

遺言の代わりに信託を使う場合、遺言の場合は形式などに細かい条件がありますが、信託の場合は、信託契約で委託者が亡くなった時の受益権や信託財産の扱いを決めておけば、遺言と同じような効力があります。また、信託契約は、その内容変更に関して、原則として委託者、受託者、受益者全員の同意が必要であり、書き換えのトラブルが少ないというメリットもあります。別の使い方としては、将来にわたって受益者を指定することで、相続人が亡くなった際の次の相続先まで指定するということが可能になります。

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