相続が発生した場合、遺産の分け方を指定した有効な遺言書があれば、それが優先します。遺言書がない場合には、相続人同士の話し合いで遺産分割協議をすることになります。民法では、遺産分割協議の際に分け方の目安となるように誰がどれだけ受け取る権利があるのかを規定しています。財産を継承する権利のある人を法定相続人、各法定相続人が継承する割合を法定相続分と呼びます。
このように、遺産の分け方は、遺言によって、または、相続人同士の話し合いにより自由に決めることができるのですが、民法は各法定相続人が最低限相続できる割合を定めています。この割合を、遺留分と呼び、配偶者、子、両親に遺留分が認められています。
まず、法定相続人ですが、亡くなった人(被相続人)の配偶者は常に相続人になります。次に、民法は一定の血族に相続人となる順位を付けています。この順位については、第1順位から第3順位まであり、上位の順位の者がいないときのみ、次の順位の者が相続人となります。尚、同順位の相続人が複数の場合、その順位の相続分を均等に分け合います。
第1順位:被相続人の子(子が亡くなっている場合は、代襲相続といって、その子(被相続人の孫)が相続人になります。)
第2順位:被相続人の両親(両親が亡くなっている場合は、祖父母が代襲相続します。この両親や祖父母を被相続人の直系尊属と呼びます。)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(被相続人の甥や姪が代襲相続します。)
注)代襲相続については、第1順位と第2順位はその時点で存在する代まで下りて(または、上がって)再代襲相続しますが、第3順位は、再代襲相続はなく、一代限りとなります。
次に、法定相続分ですが、配偶者と子が相続人なら、配偶者が1/2、子が1/2で、子が複数いる場合は、子の分が均等割りになります。配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3で、直系尊属が複数いる場合は、直系尊属の分が均等割りになります。配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4で、兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の分が均等割りになります。尚、これらはあくまでも民法上の規定であり、実際には遺産分割協議によって法定相続人が合意した内容が優先されます。
次の図は、代襲相続の一例です。
最後に遺留分についてですが、民法は、一定の相続人には、被相続人の意志によっても奪い得ない最低限の相続分を設けています。これを遺留分といいます。遺留分を持つのは、配偶者、子、直系尊属のみであり、各法定相続分の1/2が遺留分となります。直系尊属だけが相続人の時は同1/3となります。