以下では、本制度の手続きについて説明します。詳細な情報については、法務局のホームページもご覧ください。
▷手続きの流れ
本制度利用のための全体的な流れは、①登記所への申出、②登記所による確認・交付、③利用、となります。
▷必要書類
手続きにあたって、下記の書類をそろえる必要があります。書類をそろえた上で、法定相続情報一覧図(被相続⼈の⽒名、最後の住所、⽣年⽉⽇及び死亡年⽉⽇、並びに相続⼈の⽒名、住所、⽣年⽉⽇及び続柄の情報)と申出書を作成し、それら全てを登記所へ提出します。法定相続情報一覧図と申出書は、法務局のホームページをご覧ください。提出する書類の様式(ダウンロードもできます)や記入例を入手できます。
【必ず用意する書類】
①被相続人(亡くなられた⽅)の⼾除籍謄本:出⽣から亡くなられるまでの連続した⼾籍謄本及び除籍謄本
②被相続⼈(亡くなられた⽅)の住⺠票の除票:被相続⼈の住⺠票の除票
③相続⼈の⼾籍謄抄本: 相続⼈全員の現在の⼾籍謄本⼜は抄本
④申出⼈(相続⼈の代表となって,⼿続を進める⽅)の⽒名・住所を確認することができる公的書類:具体的には,以下に例⽰(注1)する書類のいずれか⼀つ
・ 運転免許証のコピー(注2)
・マイナンバーカードの表⾯のコピー(注2)
・住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し) など
(注1)以外の書類については,登記所に確認してください。
(注2)原本と相違がない旨を記載し,申出⼈の記名・押印を
してく ださい。
尚、下記の場合、上記以外の書類が必要になります。
□法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載する場合
・各相続⼈の住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し)
注)法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載するかどうかは,相続⼈の任意によるものです。
□委任による代理⼈が申出の⼿続をする場合
① 委任状
②(親族が代理する場合)申出⼈と代理⼈が親族関係にあることが分かる⼾籍謄本(①⼜は③の書類で親族関係が分かる場合は,必要ありません。)
③(資格者代理⼈が代理する場合)資格者代理⼈団体所定の⾝分証明書の写し等
□ 被相続⼈(亡くなられた⽅)の住⺠票の除票を取得することが
できない場合
・被相続⼈の⼾籍の附票(被相続⼈の住⺠票の除票が市区町村において廃棄されているなどして取得することができない場合は,被相続⼈の⼾籍の附票を⽤意してください。)
▷書類の提出先
書類が全て用意できたら、それらを登記所に提出することになります。提出できる登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかになります。
① 被相続⼈の本籍地
② 被相続⼈の最後の住所地
③ 申出⼈の住所地
④ 被相続⼈名義の不動産の所在地
尚、この登記所への提出や、その結果、公布される認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しの交付は、郵送によることが可能です。その際には、返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。
▷注意点
□ 認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しは,相続⼿続に必要な範囲で,複数通発⾏可能です。
□ 法定相続情報⼀覧図の保管期間中(5年間)は,⼀覧図の写しを再交付することが可能です。ただし,再交付を申出することができるのは,当初,⼀覧図の保管等申出をした申出⼈に限られます(他の相続⼈が再交付を希望する場合は,当初の申出⼈からの委任が必要になります)。
□ 本制度は,被相続⼈名義の不動産がない場合(例えば,遺産が銀⾏預⾦のみの場合)でも利⽤することが可能です。