相続や介護に関する不安を解消 ~ 渋谷の司法書士と作りました ~

相続放棄と限定承認

相続財産を調査した結果、マイナスの財産が見つかることもあります。相続を承認した場合には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も受け継ぐことになります。マイナスの財産がプラスの財産より多い場合には、次の選択肢を検討することが可能です。

限定承認 プラスとマイナス両方の財産を相続するが、最終的にプラスになるかマイナスになるか分からない場合に、相続によって得たプラスの財産を上限にマイナス財産を承継して清算し、もしプラスの財産があれば相続する
相続放棄 プラスとマイナス両方の財産を一切相続しない

限定承認や相続放棄は、相続人が相続開始のがあったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります。3カ月以内に、このような申述がなかった場合には、全てを承継する単純承認をしたものとみなされます。

単純承認 プラスとマイナス両方の財産を全て無条件で相続する

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