生命保険の保険金は、保険会社と契約者との保険契約に基づいて支払われるものなので、受取人の固有の相続財産であり遺産分割の対象にはなりません。遺産分割協議の対象にもなりませんので、保険金を受け取っても、それ以外の相続財産について、通常の法定相続分を主張できます。ただし、あまりに多額の保険金を受け取った場合に、特別受益額として扱うという判例もありますので注意が必要です。もっとも、相続財産と経済効果は同じとみなされ、税法上は”みなし相続財産”として相続財産に加えます。
生命保険の死亡保険金は、相続人1人あたり500万円の控除があり、節税対策としても利用できますし、代償分割の代償金に充てるという利用の方法もあります。代償分割とは、不動産や自社株など、分けにくい資産を特定の相続人が承継し、他の相続人には金銭(代償金)を支払うというものです。不動産などの資産を承継する相続人が代償金に充てる資金を準備していれば良いのですが、そうでない場合も多いものです。従って、生命保険を利用して、不動産などの資産を相続する相続人以外の相続人を受取人とする一時払い終身保険の入っておくとか、分けにくい資産を相続する相続人を受取人とし代償分割に充てさせるという方法があります。