相続や介護に関する不安を解消 ~ 渋谷の司法書士と作りました ~

誰が、何に利用できる?

 本制度を利用することができるのは,相続人(被相続人の地位を相続により承継した者を含む)です。ただし、戸籍の収集や提出書類の作成などを専門家に任せることも可能です。代理⼈となることができるのは,法定代理⼈のほか,①⺠法上の親族,②資格者代理⼈(弁護⼠,司法書⼠,⼟地家屋調査⼠,税理⼠,社会保険労務⼠,弁理⼠,海事代理⼠及び⾏政書⼠に限る。)になります。尚、被相続⼈や相続⼈が⽇本国籍を有しないなど,⼾除籍謄抄本を添付することができない場合は,本制度は利⽤できません。

 本制度は、不動産の相続登記はもちろん、下記のような場合にも利用できます。

・預貯金の相続手続き
・保険金の請求や保険の名義変更
・有価証券の名義変更

 複数の法務局管内に不動産がある場合や預金口座がいくつもある場合などに、手続きが同時に進められ相続手続きの負担を軽減できます。

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