平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。当サイトの「コラム(第3回) やっぱり大変!相続体験談(その2)」にも書かれている通り、相続手続きでは,亡くなった方の戸除籍謄本等の束を,相続手続きを取り扱う各種窓口にその都度提出する必要がありました。本制度を使うことで、このような手続きの負担が解消されます。本特集では、理解を深めていただけるよう本制度について解説します。

「法定相続情報証明制度」について